失業保険(雇用保険)について
家族の者が自己都合で15年勤めた会社を1月末に退職し、ハローワークに失業保険の申請をしようとしていたのですが、
退職した会社の人事の人に、4月から1年間(来年3月まで)個人契約で働いてほしいと言われたそうです。
ハローワークに失業保険の申請をして、失業保険を受給する前に、4月から1年間個人契約で働いた場合、
来年3月に再度、失業保険の申請をすることはできないでしょうか?
または、4月から来年3月まで雇用保険に加入すれば、過去15年の加入分と合わせて申請できないでしょうか?
そもそも、個人で雇用保険に加入することはできるのでしょうか?
家族の者が自己都合で15年勤めた会社を1月末に退職し、ハローワークに失業保険の申請をしようとしていたのですが、
退職した会社の人事の人に、4月から1年間(来年3月まで)個人契約で働いてほしいと言われたそうです。
ハローワークに失業保険の申請をして、失業保険を受給する前に、4月から1年間個人契約で働いた場合、
来年3月に再度、失業保険の申請をすることはできないでしょうか?
または、4月から来年3月まで雇用保険に加入すれば、過去15年の加入分と合わせて申請できないでしょうか?
そもそも、個人で雇用保険に加入することはできるのでしょうか?
失業給付は申請前に再就職先が決まっている場合は、申請できません。失業状態にないので。
失業状態とは、今現在就労していないということではなく、将来的にも再就職先が見つかっていない場合と解釈してください。
また、雇用保険の被保険者期間は、被保険者ではなくなった日から再び被保険者になるまでの期間が1年以内で、その間に失業給付を受け取っていない場合には、前職までの被保険者期間と再就職先での被保険者期間が通算されます。
仮に、今現在の被保険者期間が15年丸々あったとすると、一般受給資格者でも、特定受給資格者でも、特定理由離職者でも、平成25年3月末まで就労すれば、ひとつ年齢を重ねることになると思いますが、離職の年齢が30歳未満から30歳以上になったり、35歳以上になったり、45歳以上になったりと言うことがなければ、給付日数は変わりません。
給付日数は、一般受給資格者では被共済者期間が10年ごとに加算されていきます。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合は、5年ごとに変わります。
余談ですが、再就職となる有期契約の賃金が精神時代と比較して、少ない場合は、失業給付の基になる賃金日額が下がります。
失業状態とは、今現在就労していないということではなく、将来的にも再就職先が見つかっていない場合と解釈してください。
また、雇用保険の被保険者期間は、被保険者ではなくなった日から再び被保険者になるまでの期間が1年以内で、その間に失業給付を受け取っていない場合には、前職までの被保険者期間と再就職先での被保険者期間が通算されます。
仮に、今現在の被保険者期間が15年丸々あったとすると、一般受給資格者でも、特定受給資格者でも、特定理由離職者でも、平成25年3月末まで就労すれば、ひとつ年齢を重ねることになると思いますが、離職の年齢が30歳未満から30歳以上になったり、35歳以上になったり、45歳以上になったりと言うことがなければ、給付日数は変わりません。
給付日数は、一般受給資格者では被共済者期間が10年ごとに加算されていきます。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合は、5年ごとに変わります。
余談ですが、再就職となる有期契約の賃金が精神時代と比較して、少ない場合は、失業給付の基になる賃金日額が下がります。
失業保険の質問です
会社都合で失業。
調べてみたら、
特定受給資格者 で、7日の待機期間後支給とありました。
被保険者期間が、
1年未満
1~5年未満
5~10年未満
によって支給日数が相違します。
この、被保険者期間 は、退職時の企業の勤続期間ですか?
現在の会社10ヶ月しか勤続していません。
その前の会社は3年ぐらいありました。
(共に、雇用保険加入していました。)
もし、合算できるとしたら、
以前の証明はどうするのですか?
それとも、今の会社の10ヶ月の期間が基準に?
会社都合で失業。
調べてみたら、
特定受給資格者 で、7日の待機期間後支給とありました。
被保険者期間が、
1年未満
1~5年未満
5~10年未満
によって支給日数が相違します。
この、被保険者期間 は、退職時の企業の勤続期間ですか?
現在の会社10ヶ月しか勤続していません。
その前の会社は3年ぐらいありました。
(共に、雇用保険加入していました。)
もし、合算できるとしたら、
以前の証明はどうするのですか?
それとも、今の会社の10ヶ月の期間が基準に?
現在の会社で雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば現在の会社の期間で間に合いますので離職票は現在の会社のもので手続きできます。
雇用保険期間の通算は離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば通算できます。何度でもOKです。
もし、雇用保険を受けていればそこで期間がリセットされてゼロからの再出発になります。
雇用保険期間の通算は離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば通算できます。何度でもOKです。
もし、雇用保険を受けていればそこで期間がリセットされてゼロからの再出発になります。
失業保険が自己都合になるかどうか教えてください。
2月末で派遣切りに合いました。
派遣会社側からは一件なんとか紹介してくれましたが、「紹介義務があるから、仕方なく一件」って感じで、内容が以前お断りした会社だったので、そう伝えて断ると 「あ、無理ならいいんですよ~」といってすぐ切られました。その後すぐに他に候補者があがったようです。
これ以来もう紹介はありません。この派遣会社で稼動するのは2度目ですが、以前も終了後一件だけ紹介してきました。(その後紹介無し)
これで、もう私は自己都合になってしまうんでしょうか。
このご時世なので、もう次の仕事は当分見つかりそうにありません。
2月末で派遣切りに合いました。
派遣会社側からは一件なんとか紹介してくれましたが、「紹介義務があるから、仕方なく一件」って感じで、内容が以前お断りした会社だったので、そう伝えて断ると 「あ、無理ならいいんですよ~」といってすぐ切られました。その後すぐに他に候補者があがったようです。
これ以来もう紹介はありません。この派遣会社で稼動するのは2度目ですが、以前も終了後一件だけ紹介してきました。(その後紹介無し)
これで、もう私は自己都合になってしまうんでしょうか。
このご時世なので、もう次の仕事は当分見つかりそうにありません。
失業保険の給付までの期間に左右される部分ですね。
このパターンは、離職票の理由では、
2-①-e-(a)1ヶ月以内に開始される派遣就業の指示を拒否した
となり、厳密に言うと「自己都合」ではありませんが、
失業保険の給付まで90日の待機期間が発生します。
この内容の感じからすると、派遣会社は、「1ヶ月の間に
紹介したのに拒否された」とみなし、この理由にに○を
つけてくると思います。とりあえず紹介はしましたといった
感じで判断してくると思います。
但し、紹介された派遣先の内容が今まで勤務していた内容
(通勤距離・時給等)があまりにもかけ離れている場合
は交渉の余地があります。一度断っているのも引っかかります。
納得ができない場合は異議なしでサインをしないでハローワーク
へ相談してみて下さい。
このパターンは、離職票の理由では、
2-①-e-(a)1ヶ月以内に開始される派遣就業の指示を拒否した
となり、厳密に言うと「自己都合」ではありませんが、
失業保険の給付まで90日の待機期間が発生します。
この内容の感じからすると、派遣会社は、「1ヶ月の間に
紹介したのに拒否された」とみなし、この理由にに○を
つけてくると思います。とりあえず紹介はしましたといった
感じで判断してくると思います。
但し、紹介された派遣先の内容が今まで勤務していた内容
(通勤距離・時給等)があまりにもかけ離れている場合
は交渉の余地があります。一度断っているのも引っかかります。
納得ができない場合は異議なしでサインをしないでハローワーク
へ相談してみて下さい。
失業手当についての質問です。
現在、派遣社員として働いています。今の職場は7月末で契約終了です。
募集当時は半年の仕事だと言われていたので9月まで働きたいと思い、派遣会社に頼み派遣先に交渉してもらいましたが、
終了時期は変わりませんでした。
そこで、派遣担当者に何か他に仕事はないか訪ねてみたところ、今のところめどはありません。
現在の派遣先で働く前は3以上雇用保険に加入しており、今現在も加入しています。
私が7月末で仕事を終了すると、失業保険をもらうのに3ヶ月待機しなければなりませんか?
いろいろと調べてみたのですが、もらえる・もらえないの意見がさまざまで結局ちゃんとわかりません。
不正にもらいたいのではなく、派遣会社に頼らず自分でも8月スタートの仕事を探しているのですが見つかりません。
なので次の仕事が決まるまでの間だけでも収入が入ってくると分かれば安心して仕事を探せます。
詳しい方の回答をお待ちしています。
現在、派遣社員として働いています。今の職場は7月末で契約終了です。
募集当時は半年の仕事だと言われていたので9月まで働きたいと思い、派遣会社に頼み派遣先に交渉してもらいましたが、
終了時期は変わりませんでした。
そこで、派遣担当者に何か他に仕事はないか訪ねてみたところ、今のところめどはありません。
現在の派遣先で働く前は3以上雇用保険に加入しており、今現在も加入しています。
私が7月末で仕事を終了すると、失業保険をもらうのに3ヶ月待機しなければなりませんか?
いろいろと調べてみたのですが、もらえる・もらえないの意見がさまざまで結局ちゃんとわかりません。
不正にもらいたいのではなく、派遣会社に頼らず自分でも8月スタートの仕事を探しているのですが見つかりません。
なので次の仕事が決まるまでの間だけでも収入が入ってくると分かれば安心して仕事を探せます。
詳しい方の回答をお待ちしています。
3は3年ですか?
契約社員は、間違われている方が多いのですが、会社都合、特定理由以外でも、給付制限が付かない場合があります。
これはハローワークで教えて頂いたのですが、まず、会社都合、特定理由離職者、給付制限が付く自己都合退職者、給付制限が付かない自己都合退職者の四つに分類されます。
給付制限が付く場合は、3年以上勤務の契約社員が自ら更新を希望しなかった期間満了、当然期間満了以外でも。
3年未満の場合は、派遣契約社員(質問者様)が、更新を希望せず、期間満了及び期間途中で退職した場合です。
また、派遣でない3年未満の契約社員は更新を希望しない期間満了でも給付制限はありません。
不思議に思われるかもしれませんが、離職票の離職理由は、A4の約半分を契約社員の離職理由で占めるほど、ややこしいのです。
派遣契約は2-①、派遣以外は2-②と離職理由を書く欄も違います。
質問者様は、更新を希望してますので、確実に離職票の「労働者からの契約の延長更新を希望する旨があった」に〇が付いていれば、給付制限期間はありません。
「補足拝見」
受給資格はありますので、離職票の離職理由は注意して下さい。
契約社員は、間違われている方が多いのですが、会社都合、特定理由以外でも、給付制限が付かない場合があります。
これはハローワークで教えて頂いたのですが、まず、会社都合、特定理由離職者、給付制限が付く自己都合退職者、給付制限が付かない自己都合退職者の四つに分類されます。
給付制限が付く場合は、3年以上勤務の契約社員が自ら更新を希望しなかった期間満了、当然期間満了以外でも。
3年未満の場合は、派遣契約社員(質問者様)が、更新を希望せず、期間満了及び期間途中で退職した場合です。
また、派遣でない3年未満の契約社員は更新を希望しない期間満了でも給付制限はありません。
不思議に思われるかもしれませんが、離職票の離職理由は、A4の約半分を契約社員の離職理由で占めるほど、ややこしいのです。
派遣契約は2-①、派遣以外は2-②と離職理由を書く欄も違います。
質問者様は、更新を希望してますので、確実に離職票の「労働者からの契約の延長更新を希望する旨があった」に〇が付いていれば、給付制限期間はありません。
「補足拝見」
受給資格はありますので、離職票の離職理由は注意して下さい。
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