失業保険受給について
6月末に退職することになりました。
失業保険をもらいながら資格取得をしようと思っています。
その間、収入があった場合はハローワークに申告をしなければならないと思いますが
今の会社は給料が1ヶ月遅れで入ります。
よって6月末まで働いた分のお給料は8月1日に入るのですがこれも収入の申告対象になるのでしょうか?
退職理由は会社の人員削減のためのリストラですが1ヶ月以上前に言われているため退職理由は
自己都合か会社都合かはわかりません。
自己都合の場合、会社都合の場合では違うのかも教えてください。
よろしくお願いします。
6月末に退職することになりました。
失業保険をもらいながら資格取得をしようと思っています。
その間、収入があった場合はハローワークに申告をしなければならないと思いますが
今の会社は給料が1ヶ月遅れで入ります。
よって6月末まで働いた分のお給料は8月1日に入るのですがこれも収入の申告対象になるのでしょうか?
退職理由は会社の人員削減のためのリストラですが1ヶ月以上前に言われているため退職理由は
自己都合か会社都合かはわかりません。
自己都合の場合、会社都合の場合では違うのかも教えてください。
よろしくお願いします。
収入の件ですが、8月1日に入る分は6月分なので問題はありません。
一ヶ月前に言われてもリストラであれば会社都合の退職になります。
会社都合退職の場合の失業保険の受給時期はHWに求職申請して7日間の待期期間があってその後21日くらいして認定日があって、その後5営業日以内に指定口座に振り込まれます。
自己都合退職の場合は7日間の待期期間のあと3ヶ月の給付制限期間がありますのでもらい始めるまで3ヶ月半ほどかかります。
何日間分もらえるかは年齢や雇用保険の期間が分かりませんのではっきりとは分かりませんがお若いのなら多分90日だと思います。
一ヶ月前に言われてもリストラであれば会社都合の退職になります。
会社都合退職の場合の失業保険の受給時期はHWに求職申請して7日間の待期期間があってその後21日くらいして認定日があって、その後5営業日以内に指定口座に振り込まれます。
自己都合退職の場合は7日間の待期期間のあと3ヶ月の給付制限期間がありますのでもらい始めるまで3ヶ月半ほどかかります。
何日間分もらえるかは年齢や雇用保険の期間が分かりませんのではっきりとは分かりませんがお若いのなら多分90日だと思います。
失業保険について、早めに回答あると助かります。
日付で言うと明日の9月2日(火)が最後の失業保険認定日です。
先週の金曜日に面接していただいた会社が採用になり、今日9月1日(月)が初出勤日になります。認定日の日ももちろん仕事があるのでハローワークに行くことが出来ません。今日出勤して休憩中など電話出来るタイミングがあればハローワークに電話でどうしたら良いか聞いてみるつもりではいますが、バタバタするでしょうし電話出来るタイミングがあるかわかりません。
そこで質問なのですが、もし電話するタイミングがなく事前に報告することがないまま認定日を過ぎてしまった場合は失業保険は給付されなくなるのでしょうか?あとからでも就業していたために行けなかったと証明出来る書類などあれば大丈夫でしょうか?
大丈夫な場合に雇用証明書というものを書いてもらい提出すると思うのですが、初出勤から1ヵ月間は指定された店舗での研修で面接地とは違い人事や総務の方がいないのと、何となく書いてもらうのが恥ずかしいのですが他の書類で代用することは可能ですか?
日付で言うと明日の9月2日(火)が最後の失業保険認定日です。
先週の金曜日に面接していただいた会社が採用になり、今日9月1日(月)が初出勤日になります。認定日の日ももちろん仕事があるのでハローワークに行くことが出来ません。今日出勤して休憩中など電話出来るタイミングがあればハローワークに電話でどうしたら良いか聞いてみるつもりではいますが、バタバタするでしょうし電話出来るタイミングがあるかわかりません。
そこで質問なのですが、もし電話するタイミングがなく事前に報告することがないまま認定日を過ぎてしまった場合は失業保険は給付されなくなるのでしょうか?あとからでも就業していたために行けなかったと証明出来る書類などあれば大丈夫でしょうか?
大丈夫な場合に雇用証明書というものを書いてもらい提出すると思うのですが、初出勤から1ヵ月間は指定された店舗での研修で面接地とは違い人事や総務の方がいないのと、何となく書いてもらうのが恥ずかしいのですが他の書類で代用することは可能ですか?
基本的に会社に初めて出社する前日が認定日になります。今回の場合は金曜日ですね。
早急にハローワークに電話してください。個人個人で状況が違いますのでハローワークの指示がないとわかりません。
無連絡ならもちろん不認定でお金は支払われません。
早急にハローワークに電話してください。個人個人で状況が違いますのでハローワークの指示がないとわかりません。
無連絡ならもちろん不認定でお金は支払われません。
失業保険で聞きます。4月一杯で仕事をやめました。会社は5日位で離職表をくれると言いました。届かないので電話したら5月15日に届くと言いました。そして今日、電話したら今月中に届くと言われ
ました。日に日に伸びているのですけど、本当に届くのでしょうか?心配です。あと、離職票が届いてからハローワークに行き、どの位でお金がいただけますか?仕事は派遣社員で期間満了で辞めました。
ました。日に日に伸びているのですけど、本当に届くのでしょうか?心配です。あと、離職票が届いてからハローワークに行き、どの位でお金がいただけますか?仕事は派遣社員で期間満了で辞めました。
困った会社ですね。
ハローワークに相談して、ハローワークから早くするように指導してもらうことは出来ます。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給するためには、離職票-1、離職票-2、雇用保険被保険者証 が必要です。
離職票-2 には、会社が離職前の半年分の賃金を記載しますから、ハローワークが代筆することは出来ません。
離職票が手元に届いたら、ハローワークで求職の申し込み・基本手当受給の手続きをしてから7日間の待機期間、初回講習を受けると4週間以内に初回の失業認定日があり、その数日後に最初の振込があります。
ハローワークに相談して、ハローワークから早くするように指導してもらうことは出来ます。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給するためには、離職票-1、離職票-2、雇用保険被保険者証 が必要です。
離職票-2 には、会社が離職前の半年分の賃金を記載しますから、ハローワークが代筆することは出来ません。
離職票が手元に届いたら、ハローワークで求職の申し込み・基本手当受給の手続きをしてから7日間の待機期間、初回講習を受けると4週間以内に初回の失業認定日があり、その数日後に最初の振込があります。
今年3月末で失業し失業保険の受給も終ってしまいました。ただ今仕事を探していますが、50歳を越えている事もあり困難な状況です。
長男は会社員、主人は障害年金を受給し、主人と長女は私の扶養で現在は国民健康保険に加入しています。
先日パートの面接にいったのですが、年収を100万で抑えたいですか?と質問されました。 私にやる気があるならば社会保険をつけてもらえるとの事でしたが、私の場合社会保険に加入するとしたら年収でいくらほどあればよいでしょうか?
国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか?
全く無知でわかりません。 よろしくお願いします。
長男は会社員、主人は障害年金を受給し、主人と長女は私の扶養で現在は国民健康保険に加入しています。
先日パートの面接にいったのですが、年収を100万で抑えたいですか?と質問されました。 私にやる気があるならば社会保険をつけてもらえるとの事でしたが、私の場合社会保険に加入するとしたら年収でいくらほどあればよいでしょうか?
国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか?
全く無知でわかりません。 よろしくお願いします。
年収を抑える理由は、あなたがご長男の扶養になるためです。
あなたのパート収入が1月~12月の年収で103万円以下なら、ご長男はあなたを「扶養親族」として申告出来ます。
ご長男の所得税と、翌年の住民税が少なくなります。
ご主人の収入が障害年金だけなら、ご長男はご主人も「扶養親族」として申告できます。
ご長女についても、同じことです。
ただし、これはご長男の収入で一家の生計を支えている(つまり、扶養している)と仮定しての話です。
ご長男が会社で健康保険に加入しているなら、ご主人、あなた、ご長女の三人がご長男の健康保険の被扶養者になれる可能性もあります。
<<国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか>>
逆です。 あなたが既にご長男の健康保険の被扶養者になっているなら、国民健康保険料の負担が増えないように年収をいくらに抑えたほうがいい、という話にもなりますが・・・
出来るだけ沢山稼いで、社会保険にも加入させてもらい、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にしてください。 (ただし、旦那さんの障害年金受給額が年180万円以上だと、旦那さんは国民健康保険加入のままです。)
ご長女の収入が月に108,333円以下なら、ご長女もあなたの健康保険被扶養者に出来ます。
被扶養者分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分一人だけの場合と変わりません。
ooieonさん
社会保険には年収で130万、月収でしたら108.400円以上あれば加入出来ます。 →違います。
年収130万円未満、月収108,333円以下は「被扶養者」でいるための収入条件です。
パート・アルバイトを社会保険に加入させなければならない要件は所定労働日数と所定労働時間が一般社員のおおむね3/4以上であること、です。
これに満たなくても、事業主の判断で加入させて構いません。
だから、月に1万円しか給与がない人でも、社会保険に加入することは可能です。
月額108.400円で扶養2人の場合の社会保険料は14.800円位です。
→この表現も間違いです。
月額108,400円で健康保険・厚生年金に加入した場合、健康保険料が6,000円くらい、厚生年金保険料が8,832円です。
被扶養者が何人いても変わりません。
あなたのパート収入が1月~12月の年収で103万円以下なら、ご長男はあなたを「扶養親族」として申告出来ます。
ご長男の所得税と、翌年の住民税が少なくなります。
ご主人の収入が障害年金だけなら、ご長男はご主人も「扶養親族」として申告できます。
ご長女についても、同じことです。
ただし、これはご長男の収入で一家の生計を支えている(つまり、扶養している)と仮定しての話です。
ご長男が会社で健康保険に加入しているなら、ご主人、あなた、ご長女の三人がご長男の健康保険の被扶養者になれる可能性もあります。
<<国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか>>
逆です。 あなたが既にご長男の健康保険の被扶養者になっているなら、国民健康保険料の負担が増えないように年収をいくらに抑えたほうがいい、という話にもなりますが・・・
出来るだけ沢山稼いで、社会保険にも加入させてもらい、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にしてください。 (ただし、旦那さんの障害年金受給額が年180万円以上だと、旦那さんは国民健康保険加入のままです。)
ご長女の収入が月に108,333円以下なら、ご長女もあなたの健康保険被扶養者に出来ます。
被扶養者分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分一人だけの場合と変わりません。
ooieonさん
社会保険には年収で130万、月収でしたら108.400円以上あれば加入出来ます。 →違います。
年収130万円未満、月収108,333円以下は「被扶養者」でいるための収入条件です。
パート・アルバイトを社会保険に加入させなければならない要件は所定労働日数と所定労働時間が一般社員のおおむね3/4以上であること、です。
これに満たなくても、事業主の判断で加入させて構いません。
だから、月に1万円しか給与がない人でも、社会保険に加入することは可能です。
月額108.400円で扶養2人の場合の社会保険料は14.800円位です。
→この表現も間違いです。
月額108,400円で健康保険・厚生年金に加入した場合、健康保険料が6,000円くらい、厚生年金保険料が8,832円です。
被扶養者が何人いても変わりません。
失業保険→扶養に戻るには
失業保険を受けていますが最後の認定日が10月3日です。
主人の扶養に戻るのは9月中にできるのでしょうか?それとも10月3日以降ですか?
あと、支給額は受給者証に記入されていますが、まだ通帳登録?していないので振り込まれていません。
振り込まれるまで扶養に戻れないのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険を受けていますが最後の認定日が10月3日です。
主人の扶養に戻るのは9月中にできるのでしょうか?それとも10月3日以降ですか?
あと、支給額は受給者証に記入されていますが、まだ通帳登録?していないので振り込まれていません。
振り込まれるまで扶養に戻れないのでしょうか?
よろしくお願いします。
基本手当の支給が9月中に終わるとは、確定していませんよ?
条件を満たした日、1日ごとに支給なんだから。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
被扶養者になれる日は、手当の支給対象になった最終日(所定給付日数が0になった日)ですが、手続きは、受給終了の証明がある雇用保険受給資格者証が必要でしょう。
※被扶養者の認定日は、さかのぼった日付になるはず。
条件を満たした日、1日ごとに支給なんだから。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
被扶養者になれる日は、手当の支給対象になった最終日(所定給付日数が0になった日)ですが、手続きは、受給終了の証明がある雇用保険受給資格者証が必要でしょう。
※被扶養者の認定日は、さかのぼった日付になるはず。
失業保険の給付までのスケジュールについて(自己都合退職の場合)
自己都合の退職の場合、下記のような認定日のスケジュールは考えられますか?
6月15日・・・申し込み
6月23日・・・説明会
7月13日・・・認定日(1回目)
8月10日・・・認定日(2回目)
9月7日・・・認定日(3回目)
10月5日・・・認定日(4回目)
11月2日・・・認定日(5回目)
11月30日・・・認定日(6回目)
待機期間中の8月、9月は認定を受けにハローワークに行く必要がないのでしょうか?
混乱して分からなくなってしまいました。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
自己都合の退職の場合、下記のような認定日のスケジュールは考えられますか?
6月15日・・・申し込み
6月23日・・・説明会
7月13日・・・認定日(1回目)
8月10日・・・認定日(2回目)
9月7日・・・認定日(3回目)
10月5日・・・認定日(4回目)
11月2日・・・認定日(5回目)
11月30日・・・認定日(6回目)
待機期間中の8月、9月は認定を受けにハローワークに行く必要がないのでしょうか?
混乱して分からなくなってしまいました。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
6月15日にハローワークに離職票を提出し、受理されると、
その日が受給資格決定日となります。
受給資格決定日から7日間は待期期間となります。支給はありません。
自己都合退職であれば、待期期間に続く3ヶ月は給付がされません。
これを給付制限と言います。
待期期間中に、就労をしなかった場合、待期満了日は6月21日。
給付制限期間は、6月22日~9月21日までとなります。
(待期期間中に就労をすると、給付制限期間は後ろにずれます)
質問に書かれている認定日一覧は、
ハローワークでもらったカレンダーに基づくものですか?
そうであれば、第1回目の認定日7月13日に出向いた後、
給付制限期間が終わるまで、認定を受ける必要はないはずですので、
次は、10月5日となります。
ただし、途中で、就職が決まった場合は、届出の必要があります。
認定日は基本28日おきのはずですが、祝日などによって変更になる場合があります。
ハローワークによって違いますので、担当の窓口に確認されるのがよろしいかと思います。
7月13日の認定日に行かないと、給付制限期間が開始しませんので、
お忘れのないよう、お気を付けください。
その日が受給資格決定日となります。
受給資格決定日から7日間は待期期間となります。支給はありません。
自己都合退職であれば、待期期間に続く3ヶ月は給付がされません。
これを給付制限と言います。
待期期間中に、就労をしなかった場合、待期満了日は6月21日。
給付制限期間は、6月22日~9月21日までとなります。
(待期期間中に就労をすると、給付制限期間は後ろにずれます)
質問に書かれている認定日一覧は、
ハローワークでもらったカレンダーに基づくものですか?
そうであれば、第1回目の認定日7月13日に出向いた後、
給付制限期間が終わるまで、認定を受ける必要はないはずですので、
次は、10月5日となります。
ただし、途中で、就職が決まった場合は、届出の必要があります。
認定日は基本28日おきのはずですが、祝日などによって変更になる場合があります。
ハローワークによって違いますので、担当の窓口に確認されるのがよろしいかと思います。
7月13日の認定日に行かないと、給付制限期間が開始しませんので、
お忘れのないよう、お気を付けください。
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