今日会社の給料形態が変ると連絡を受けました。
受けた説明によると…
1.総支給額は変わらない
2.基本給を下げて能力給を上げる
3.基本給を下げるため、年金や保険が下り手取りが増える
4.基本給が減
るため失業保険や年金支給額が減るデメリットもある
5.別に変更しなくてもいい
と、こんな感じでした。
どっちにすればいいか正直よく分からないです…
当方30代半ばの既婚者ですが、何かアドバイスがあれば宜しくお願いします。
受けた説明によると…
1.総支給額は変わらない
2.基本給を下げて能力給を上げる
3.基本給を下げるため、年金や保険が下り手取りが増える
4.基本給が減
るため失業保険や年金支給額が減るデメリットもある
5.別に変更しなくてもいい
と、こんな感じでした。
どっちにすればいいか正直よく分からないです…
当方30代半ばの既婚者ですが、何かアドバイスがあれば宜しくお願いします。
「変わる」のではなく、「どちらか選べる」ということですか?
1~4までが変更後の条件ということ?
基本給を下げて各種手当を上げるというのは多くの企業が人件費対策として行っています。
基本給を下げることによって賞与額は間違いなく減りますし、各種手当の金額は比較的増減させやすいからです。
しかし、3はありえません。
健康保険料も厚生年金保険料も基本給のみで決定されるわけではなく、通勤交通費も含めた総支給額で標準報酬月額が決まり、保険料が決定されます。
3に連動して4もありません。
基本給が下がるからといって厚生年金保険料が下がるわけではないので、将来もらえる年金支給額が減るということもありませんし、雇用保険も同様です。
基本給を下げることは賛成できません。
変更しなくてもよいのであれば、今までどおりでよろしいと思います。
joudan_ao7_tenpaiさん
1~4までが変更後の条件ということ?
基本給を下げて各種手当を上げるというのは多くの企業が人件費対策として行っています。
基本給を下げることによって賞与額は間違いなく減りますし、各種手当の金額は比較的増減させやすいからです。
しかし、3はありえません。
健康保険料も厚生年金保険料も基本給のみで決定されるわけではなく、通勤交通費も含めた総支給額で標準報酬月額が決まり、保険料が決定されます。
3に連動して4もありません。
基本給が下がるからといって厚生年金保険料が下がるわけではないので、将来もらえる年金支給額が減るということもありませんし、雇用保険も同様です。
基本給を下げることは賛成できません。
変更しなくてもよいのであれば、今までどおりでよろしいと思います。
joudan_ao7_tenpaiさん
友人の労働相談です。給料等が最初の話と違います。皆様のお知恵をお貸しください。
この4月に私の紹介で、友人が転職(幼稚園)しました。
以前からその友人と2人で副園長から転職について説明を受けていました。
去年の年末ごろ、私・友人・副園長・3人と共通の知り合いの4人で詳しい話をしました。
そこで副園長から下記の事を約束されました。
①給料は今までと同じか、今まで以上出す。
(給料明細は見せてませんが、月給・ボーナスともに手取りを伝え、4月になってから明細のコピーを提出してます。)
②帰りが10時を過ぎることはほとんどない。
③夏休みは合計で1ヶ月近く取れる。
④保育園とは別で新しいクラスを始めるので、そこを友人に任せる。
しかし実際の勤務始まると、全てが違ってしました。
①給料は時給制。
(知ったのは最初の給料日直前です。)
②帰りが11時を過ぎることも多々あり。
(時給と言われてからは、1日8,9時間になったようです。)
③夏休みもほぼ毎日勤務が決定。
④新しいクラスの施設は完成してるが、開始時期は未定。
新しいクラスが成功するかわからないので、それまでは時給で、とのことです。
もちろんボーナスもありません。
月給制になるのは2年先かもしれないし、3年先かもしれないと言われたそうです。
また4月半ばになっても社会保険の保険証が渡されませんでした。
副園長にその事を聞いたところ、手続きを忘れていたそうです。
あと年金手帳の番号も聞かれていません。
それなのに4月の明細を見ると、社会保険と厚生年金が引かれていました。
何度か話し合いをしましたが、折り合いがつかず、5月16日の土曜日にもう1度話し合いをしました。
友人は辞める決意ができていたので、「次の仕事が見つかるまでは働きたい。」と伝えたのですが。
「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
と言われ、18日からの仕事がなくなってしまいました。(実質クビ?)
3月までにこのことを知っていれば、他の就職を探すなり、失業保険の手続きをするなりできました。
4月を過ぎた今、保育関係の求人は減っているため、就活も大変なようです。
これらの事をふまえて、18日からの1ヶ月分の給料、慰謝料などを請求できないのでしょうか?
またこのような内容は弁護士に相談するしかないのでしょうか?
最初に提示された条件を書面にはしていませんが、私ともう1人の人が一緒に聞いていたので、証人になれると思います。
この4月に私の紹介で、友人が転職(幼稚園)しました。
以前からその友人と2人で副園長から転職について説明を受けていました。
去年の年末ごろ、私・友人・副園長・3人と共通の知り合いの4人で詳しい話をしました。
そこで副園長から下記の事を約束されました。
①給料は今までと同じか、今まで以上出す。
(給料明細は見せてませんが、月給・ボーナスともに手取りを伝え、4月になってから明細のコピーを提出してます。)
②帰りが10時を過ぎることはほとんどない。
③夏休みは合計で1ヶ月近く取れる。
④保育園とは別で新しいクラスを始めるので、そこを友人に任せる。
しかし実際の勤務始まると、全てが違ってしました。
①給料は時給制。
(知ったのは最初の給料日直前です。)
②帰りが11時を過ぎることも多々あり。
(時給と言われてからは、1日8,9時間になったようです。)
③夏休みもほぼ毎日勤務が決定。
④新しいクラスの施設は完成してるが、開始時期は未定。
新しいクラスが成功するかわからないので、それまでは時給で、とのことです。
もちろんボーナスもありません。
月給制になるのは2年先かもしれないし、3年先かもしれないと言われたそうです。
また4月半ばになっても社会保険の保険証が渡されませんでした。
副園長にその事を聞いたところ、手続きを忘れていたそうです。
あと年金手帳の番号も聞かれていません。
それなのに4月の明細を見ると、社会保険と厚生年金が引かれていました。
何度か話し合いをしましたが、折り合いがつかず、5月16日の土曜日にもう1度話し合いをしました。
友人は辞める決意ができていたので、「次の仕事が見つかるまでは働きたい。」と伝えたのですが。
「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
と言われ、18日からの仕事がなくなってしまいました。(実質クビ?)
3月までにこのことを知っていれば、他の就職を探すなり、失業保険の手続きをするなりできました。
4月を過ぎた今、保育関係の求人は減っているため、就活も大変なようです。
これらの事をふまえて、18日からの1ヶ月分の給料、慰謝料などを請求できないのでしょうか?
またこのような内容は弁護士に相談するしかないのでしょうか?
最初に提示された条件を書面にはしていませんが、私ともう1人の人が一緒に聞いていたので、証人になれると思います。
労働契約を締結する前のはなしなのか、一応労働契約を締結していたのかにもよるでしょうね。
労働契約を締結していたのであれば、労働基準法が適用され、締結した内容の賃金額で支払われるべきです。
契約内容を変更するにしても、労働者の合意が必要で、ない場合は合理的な理由が必要です。
>「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
これが解雇なのかどうなのかというのは、誰も判断できません。
言われたときに、解雇ですか?と確認すればよかったんですけどね。
解雇かどうかは置いといて、解雇予告手当をもらいたいのであれば、請求すればいいと思います。
それで支払わないとなれば、監督署い相談、申告、調査、指導、振込み、報告、というながれになります。
ただし、監督署で解雇かどうか判断できないので、処理できませんでしたという報告になる可能性はかなりあります。
相談のなかで、解雇かどうか園長に確認してくださいとなって、申告までならないかもしれません。
あなたや友人は、置いて置けないと言っても、副園長は辞めた方がいいと合意解約の申込みをしただけだという可能性はあります。
全く書面がないのであれば、相手次第です。
証人がいるのであれば、裁判がいいかもしれませんが、保育園側も証人を出してくるようなケースになると一期日審理では困難なので、少額訴訟ではなく、通常訴訟になる可能性が高くなります。
そうなると時間とお金がかかってしまいます。
労働審判がいいかもしれませんね。
弁護士に関しては、相手が弁護士のはんこにびびるかどうかです。
労働法に詳しい弁護士を探した方がいいですね。
法テラスで紹介してもらえばいいかと思います。
労働契約を締結していたのであれば、労働基準法が適用され、締結した内容の賃金額で支払われるべきです。
契約内容を変更するにしても、労働者の合意が必要で、ない場合は合理的な理由が必要です。
>「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
これが解雇なのかどうなのかというのは、誰も判断できません。
言われたときに、解雇ですか?と確認すればよかったんですけどね。
解雇かどうかは置いといて、解雇予告手当をもらいたいのであれば、請求すればいいと思います。
それで支払わないとなれば、監督署い相談、申告、調査、指導、振込み、報告、というながれになります。
ただし、監督署で解雇かどうか判断できないので、処理できませんでしたという報告になる可能性はかなりあります。
相談のなかで、解雇かどうか園長に確認してくださいとなって、申告までならないかもしれません。
あなたや友人は、置いて置けないと言っても、副園長は辞めた方がいいと合意解約の申込みをしただけだという可能性はあります。
全く書面がないのであれば、相手次第です。
証人がいるのであれば、裁判がいいかもしれませんが、保育園側も証人を出してくるようなケースになると一期日審理では困難なので、少額訴訟ではなく、通常訴訟になる可能性が高くなります。
そうなると時間とお金がかかってしまいます。
労働審判がいいかもしれませんね。
弁護士に関しては、相手が弁護士のはんこにびびるかどうかです。
労働法に詳しい弁護士を探した方がいいですね。
法テラスで紹介してもらえばいいかと思います。
パートで一日5時間、週4から5日勤務しています。
出産のため12ヶ月勤めた後退職するので受給期間の延長をするのですが、月6万くらいの給与で失業保険ってどれくらいもらえるものなんでしょうか?
それと、退職したら出産が理由でも、1度すぐハローワークに行くものなんでしょうか?
退職に伴う手続きは会社がしてくれるのですが、そういった説明がなかったもので・・・
すみませんよろしくお願いします。
出産のため12ヶ月勤めた後退職するので受給期間の延長をするのですが、月6万くらいの給与で失業保険ってどれくらいもらえるものなんでしょうか?
それと、退職したら出産が理由でも、1度すぐハローワークに行くものなんでしょうか?
退職に伴う手続きは会社がしてくれるのですが、そういった説明がなかったもので・・・
すみませんよろしくお願いします。
パートとして雇用されてから12ヶ月間雇用保険をかけているなら受給資格がありますね。
〉月6万くらいの給与で失業保険ってどれくらいもらえるものなんでしょうか?
退職前6カ月間の総支給額(手取りではありません)で『賃金日額』を算出し、その賃金日額から『基本手当日額』をもとめそれに『所定給付日数』をかけます。だいたい給料の50~80%くらいです。
〉退職したら出産が理由でも、1度すぐハローワークに行くものなんでしょうか?
失業給付はすぐ働ける状態でなければ受給できません。
つまり出産を控えているあなたはすぐ働ける状態にないので今は受給できないと言うことになります。
受給期間延長手続きが出来るのは働けない期間が30日経過した後の翌日から1ヶ月間です。手続きをするのであれば退職後30日間経過後、1か月以内に。
〉月6万くらいの給与で失業保険ってどれくらいもらえるものなんでしょうか?
退職前6カ月間の総支給額(手取りではありません)で『賃金日額』を算出し、その賃金日額から『基本手当日額』をもとめそれに『所定給付日数』をかけます。だいたい給料の50~80%くらいです。
〉退職したら出産が理由でも、1度すぐハローワークに行くものなんでしょうか?
失業給付はすぐ働ける状態でなければ受給できません。
つまり出産を控えているあなたはすぐ働ける状態にないので今は受給できないと言うことになります。
受給期間延長手続きが出来るのは働けない期間が30日経過した後の翌日から1ヶ月間です。手続きをするのであれば退職後30日間経過後、1か月以内に。
出産一時金等について、質問です。今年7月に、3年間勤務していた会社を退職し、健康保険は任意継続しています。
任意継続した理由は、失業保険の申請をしたので、主人の扶養に入ったり出たりするのも、主人の会社の方に迷惑かけると思った為です。
失業保険の給付が終了した時点で、主人の扶養に入ろうと考えています。しかし、出産が2月中旬で、失業保険が1月11日くらいまで給付があります。2月から主人の扶養に入って、家族出産一時金は、申請できるのでしょうか?
今思うと、任意継続しなくても、国民健康保険に加入していてもいいんじゃないだろうか?とも考えています。(どちらがいいのでしょうか?)
以前、出産一時金の兼ね合いもあって任意継続を・・と考えていて、結局それはなくなったので任意継続してどうなんだろう?とも思えるようになりました。
なにか、良いアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。
任意継続した理由は、失業保険の申請をしたので、主人の扶養に入ったり出たりするのも、主人の会社の方に迷惑かけると思った為です。
失業保険の給付が終了した時点で、主人の扶養に入ろうと考えています。しかし、出産が2月中旬で、失業保険が1月11日くらいまで給付があります。2月から主人の扶養に入って、家族出産一時金は、申請できるのでしょうか?
今思うと、任意継続しなくても、国民健康保険に加入していてもいいんじゃないだろうか?とも考えています。(どちらがいいのでしょうか?)
以前、出産一時金の兼ね合いもあって任意継続を・・と考えていて、結局それはなくなったので任意継続してどうなんだろう?とも思えるようになりました。
なにか、良いアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。
通常、退職から6ヶ月以内の出産の場合には
「出産時に国保や夫の扶養としてよその健保に加入している」状態でも
退職前の健保に一時金を請求することになりますが
任意継続の方は「出産日時点で任意継続している」状態でないと
退職前の健保からは一時金が出ません。
1月の失業保険を貰ったあとで任意継続を中止して今の健保から脱退し
2月のお産時点までにご主人の健保に扶養家族として加入していれば
ご主人の健保から家族出産一時金は支給されますのでその点はご安心ください。
国保と社会保険の任意継続のどっちがいい?というのは
お悩みになる方が多いのですが
結論から言えば「どっちの健保が保険料が安い?」ということに尽きます。
任意継続の場合、就業時には会社が負担していた社会保険料も自己負担することとなり
お勤めしていた当時よりもかなり高額の保険料をおさめることになりますよね。
国保の保険料も結構高いですが、これはお住まいの自治体によって保険料の金額に差があるため
「役場に国保の保険料を問い合わせ、任意継続の保険料と天秤にかけて安いほうを選ぶ」とか
そんな具合になるわけです。
質問者さんの場合、最後の失業給付をもらった後に任意継続をおやめになる予定なので関係ないかもしれませんが
「任意継続者にも、健保からの無料や安価な健康診断制度がある」とか
「社会保険には出産一時金に付加金制度があり、法定の42万にプラスしてお金の支給がある」などのメリットがあるケースもあり
(うちの夫の加入する健保には、普段払っている保険料の額によって3~5万円ぐらい付加金の上積みがあり、一時金は42万以上出ます)
そんなケースでは「少々高い保険料を払っても、結果的に任意継続のほうが手元に来るお金が多い」なんてこともあるために
「あえて保険料の高い社会保険の任意継続を選ぶ」などという場合もあったりします。
なので、「国保でもいいんじゃないの?」という件に関しては
「今の健保の一時金制度と保険料をよく確認する」のと「お住まいの自治体の国保の保険料を聞いてみる」のが
いちばん肝要ではなかろうかとおもいます。
「出産時に国保や夫の扶養としてよその健保に加入している」状態でも
退職前の健保に一時金を請求することになりますが
任意継続の方は「出産日時点で任意継続している」状態でないと
退職前の健保からは一時金が出ません。
1月の失業保険を貰ったあとで任意継続を中止して今の健保から脱退し
2月のお産時点までにご主人の健保に扶養家族として加入していれば
ご主人の健保から家族出産一時金は支給されますのでその点はご安心ください。
国保と社会保険の任意継続のどっちがいい?というのは
お悩みになる方が多いのですが
結論から言えば「どっちの健保が保険料が安い?」ということに尽きます。
任意継続の場合、就業時には会社が負担していた社会保険料も自己負担することとなり
お勤めしていた当時よりもかなり高額の保険料をおさめることになりますよね。
国保の保険料も結構高いですが、これはお住まいの自治体によって保険料の金額に差があるため
「役場に国保の保険料を問い合わせ、任意継続の保険料と天秤にかけて安いほうを選ぶ」とか
そんな具合になるわけです。
質問者さんの場合、最後の失業給付をもらった後に任意継続をおやめになる予定なので関係ないかもしれませんが
「任意継続者にも、健保からの無料や安価な健康診断制度がある」とか
「社会保険には出産一時金に付加金制度があり、法定の42万にプラスしてお金の支給がある」などのメリットがあるケースもあり
(うちの夫の加入する健保には、普段払っている保険料の額によって3~5万円ぐらい付加金の上積みがあり、一時金は42万以上出ます)
そんなケースでは「少々高い保険料を払っても、結果的に任意継続のほうが手元に来るお金が多い」なんてこともあるために
「あえて保険料の高い社会保険の任意継続を選ぶ」などという場合もあったりします。
なので、「国保でもいいんじゃないの?」という件に関しては
「今の健保の一時金制度と保険料をよく確認する」のと「お住まいの自治体の国保の保険料を聞いてみる」のが
いちばん肝要ではなかろうかとおもいます。
失業保険の受給額の計算式について。
自分で計算しようと思いましたが難しくておおよそでいいのでわかる方いらっしゃいますか?
給付は90日間です。
離職直前の6ヶ月間の給料はおおよそ毎月19万円です。
自分で計算しようと思いましたが難しくておおよそでいいのでわかる方いらっしゃいますか?
給付は90日間です。
離職直前の6ヶ月間の給料はおおよそ毎月19万円です。
190000円×6ヶ月=1140000円
1140000円÷180日=6333円(賃金日額)
4400円前後かと思われます。(基本手当日額)
4400円×90日=396000円です。
お給料は総支給額で計算されますので(交通費も含みます)19万が手取りでしたらもう少し増えるかと思います。
1140000円÷180日=6333円(賃金日額)
4400円前後かと思われます。(基本手当日額)
4400円×90日=396000円です。
お給料は総支給額で計算されますので(交通費も含みます)19万が手取りでしたらもう少し増えるかと思います。
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