短期のアルバイトをしても失業保険の受け取りができなくなるケースはあるのでしょうか?
この度3月いっぱいで会社都合という形で退職し次の仕事が決まるまで失業保険を受け取りたいのですが、離職票の受け取りが最後の給料を貰った後でないと受け取れないとの事だったので、それまでの間日雇いのアルバイトをしようと思ってます。
その際短期のアルバイトであっても雇用保険に加入されてる状態になると失業保険の受け取りができなくなってしまうのでしょうか?
もちろん雇用保険加入は自己の希望ではないですが、短期アルバイト先の会社で本人が知らない間に加入されてる場合があるとのことでしたので。
詳しい方がいらっしゃいましたら是非教えて頂けませんでしょうか? 宜しくお願いします。
この度3月いっぱいで会社都合という形で退職し次の仕事が決まるまで失業保険を受け取りたいのですが、離職票の受け取りが最後の給料を貰った後でないと受け取れないとの事だったので、それまでの間日雇いのアルバイトをしようと思ってます。
その際短期のアルバイトであっても雇用保険に加入されてる状態になると失業保険の受け取りができなくなってしまうのでしょうか?
もちろん雇用保険加入は自己の希望ではないですが、短期アルバイト先の会社で本人が知らない間に加入されてる場合があるとのことでしたので。
詳しい方がいらっしゃいましたら是非教えて頂けませんでしょうか? 宜しくお願いします。
離職票を受け取る前でハロワでの手続き前であればアルバイトをしても問題はありません。
確かに雇用保険は本人の意志には関係なく加入が義務となります。その要件は週20時間以上であり、かつ31日以上継続して勤務することですので、最初から30日以内しか働かない事を明確にしておけば雇用保険に加入することもないでしょう。
ただ、離職票が最後の給与を受け取らないと作成できないというのは、会社の担当者の勘違いです。最後の給与は未計算で空欄にしておいてもかまいません。後日会社から電話やFAXで連絡すればOKです。今一度担当者にハロワに確認してもらってはいかがでしょう。もしくはハロワに相談に行けば指導してもらえるかもしれません。
確かに雇用保険は本人の意志には関係なく加入が義務となります。その要件は週20時間以上であり、かつ31日以上継続して勤務することですので、最初から30日以内しか働かない事を明確にしておけば雇用保険に加入することもないでしょう。
ただ、離職票が最後の給与を受け取らないと作成できないというのは、会社の担当者の勘違いです。最後の給与は未計算で空欄にしておいてもかまいません。後日会社から電話やFAXで連絡すればOKです。今一度担当者にハロワに確認してもらってはいかがでしょう。もしくはハロワに相談に行けば指導してもらえるかもしれません。
人間関係に疲れずに済む仕事はないでしょうか。
昨年の春に大学を卒業し、新卒で某総合スーパーに入社しました。
研修後、店舗に配属されがんばってきたのですが、今年の7月いっぱいで退職してしまいました。
1年ちょっと勤めてみてわかったことは、自分は接客に向いていないということです。常識のないお客さんというか、自分は金を払ってるんだという横柄な態度を取る人が多く、またクレーマーもいて、何度も悔しい思いを我慢してきたのですが限界でした。
会社の友達に言わせると、「自分だって客のときは結構好き放題いってるんだし、このくらい我慢しなさい」ということでしたが、私には無理でした。
会社にいたときも、今も、実家に住んでいます。
会社には1年ちょっとしかいなかったので退職金はほとんど無かったのですが、夏のボーナスの直後にやめたのと、スーパーに勤めていた頃も、実家にいたため、給料はほとんど貯金していたので、すぐにお金に困るということはないのですが、そういうお金にはできれば手をつけたくありません。
できればお小遣い程度は稼ぎたいのですが、ついこの前まで働いていたスーパーの人疲れの感覚が残っているので、職場の人間関係も含めて、そういうことで苦しまない仕事ができればと思っています。
自己都合でやめたので失業保険がすぐには払われないのですが、給付を待っていると働くきっかけを無くしそうですし、給付期間も短いはずなので、これを当てにするつもりはありません(何も仕事が見つからなければ話は別ですが)。
まずはアルバイトでもいいので、何かアドバイスをいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
昨年の春に大学を卒業し、新卒で某総合スーパーに入社しました。
研修後、店舗に配属されがんばってきたのですが、今年の7月いっぱいで退職してしまいました。
1年ちょっと勤めてみてわかったことは、自分は接客に向いていないということです。常識のないお客さんというか、自分は金を払ってるんだという横柄な態度を取る人が多く、またクレーマーもいて、何度も悔しい思いを我慢してきたのですが限界でした。
会社の友達に言わせると、「自分だって客のときは結構好き放題いってるんだし、このくらい我慢しなさい」ということでしたが、私には無理でした。
会社にいたときも、今も、実家に住んでいます。
会社には1年ちょっとしかいなかったので退職金はほとんど無かったのですが、夏のボーナスの直後にやめたのと、スーパーに勤めていた頃も、実家にいたため、給料はほとんど貯金していたので、すぐにお金に困るということはないのですが、そういうお金にはできれば手をつけたくありません。
できればお小遣い程度は稼ぎたいのですが、ついこの前まで働いていたスーパーの人疲れの感覚が残っているので、職場の人間関係も含めて、そういうことで苦しまない仕事ができればと思っています。
自己都合でやめたので失業保険がすぐには払われないのですが、給付を待っていると働くきっかけを無くしそうですし、給付期間も短いはずなので、これを当てにするつもりはありません(何も仕事が見つからなければ話は別ですが)。
まずはアルバイトでもいいので、何かアドバイスをいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
接客が嫌なら工場などの配送作業といったような裏方作業は?
社員とは最低会話しなければいけないかもしれませんがどう考えてもキャラの濃い客の応対とかはないはずですよね。
社員とは最低会話しなければいけないかもしれませんがどう考えてもキャラの濃い客の応対とかはないはずですよね。
失業給付金の算定基準についての質問です。
私は1年更新の契約社員で給与は年俸制で決められていました。従って私には賞与はありませんでしたが、失業保険の賃金日額算定で一部の金額が認定を拒否されました。
一部の金額について説明します。
支給方法は①毎月一定額(年俸×1/12)方式か②毎月一定額+残額支給(7月12月に1/2)方式を選択できることになっていて私は後者を選択していました。
具体的には年俸330万円で内訳は25万円×12ヵ月+一時金30万円(7月12月に1/2)です。
3年経過したこの3月末で契約が更新されず解雇となりましたが、職安ではこの一時金(過去6ヶ月ですから15万円)について一時金=賞与であるとして、算定基準の月給として認定できないと言っています。
年俸の受け取り方式(配分方法)が違うだけで一部の金額が認定されないのはどうしても納得できないのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか?(職安の回答に従わざるを得ないのでしょうか?)
私の考えが正しい場合、どうすれば認定してもらえるのかその方法も併せてご回答下さい。
※会社は職安に対して年俸制の説明をしたうえで離職票の金額記入について照会したところ、一時金=賞与なので毎月の給与に算入できないとの指導を受け、離職票には一時金を除いた金額で記入しています。
給与の支給規定は社印を押したものを職安に提出していますが、相手にされません。
※一時金は、年度途中で退社する場合には4月から退職月までの月数で除した金額で精算されます。例えば、11月末の退社であれば月給に5万円のプラス支給となり、1月末退社であれば5万円の返還となるもので、賞与とは全く異質のものです。
私は1年更新の契約社員で給与は年俸制で決められていました。従って私には賞与はありませんでしたが、失業保険の賃金日額算定で一部の金額が認定を拒否されました。
一部の金額について説明します。
支給方法は①毎月一定額(年俸×1/12)方式か②毎月一定額+残額支給(7月12月に1/2)方式を選択できることになっていて私は後者を選択していました。
具体的には年俸330万円で内訳は25万円×12ヵ月+一時金30万円(7月12月に1/2)です。
3年経過したこの3月末で契約が更新されず解雇となりましたが、職安ではこの一時金(過去6ヶ月ですから15万円)について一時金=賞与であるとして、算定基準の月給として認定できないと言っています。
年俸の受け取り方式(配分方法)が違うだけで一部の金額が認定されないのはどうしても納得できないのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか?(職安の回答に従わざるを得ないのでしょうか?)
私の考えが正しい場合、どうすれば認定してもらえるのかその方法も併せてご回答下さい。
※会社は職安に対して年俸制の説明をしたうえで離職票の金額記入について照会したところ、一時金=賞与なので毎月の給与に算入できないとの指導を受け、離職票には一時金を除いた金額で記入しています。
給与の支給規定は社印を押したものを職安に提出していますが、相手にされません。
※一時金は、年度途中で退社する場合には4月から退職月までの月数で除した金額で精算されます。例えば、11月末の退社であれば月給に5万円のプラス支給となり、1月末退社であれば5万円の返還となるもので、賞与とは全く異質のものです。
雇用保険法上は、年俸制だろうが時給制だろうが、形式的に3か月超ごとに支払われる報酬は臨時に支払われるものとして、毎月の給与に含めることは認めず、賃金日額の算定対象外とします。
よってハローワークの担当者の言い分は正当であり、あなたはそれに従わなければなりません。
法律で決めてあることです。諦めてください。
よってハローワークの担当者の言い分は正当であり、あなたはそれに従わなければなりません。
法律で決めてあることです。諦めてください。
今、ハローワークに行っています。8月8日が認定日で22日分の失業保険が約一週間後に給付されますが、8月8日を過ぎたら、就職決まってなくても、もうハローワークに行かなくてもいいのですか??
また8月8
日の認定日以降、自分で探した求人に就職活動しても、ハローワークに申請したりしなくていいのでしょうか??
また8月8
日の認定日以降、自分で探した求人に就職活動しても、ハローワークに申請したりしなくていいのでしょうか??
話が見えませんが、特定受給資格者、特定理由離職者として1回目の認定日が8月8日なのか、所定給付日数の残りを8月8日の認定日に失業認定してもらうのかどっちなんでしょう?
前者なら、原則28日毎に認定日が到来し、認定日の前日までの失業認定を受けることになります。ただ行けばいいというものではありません。その間に必要な求職活動実績があり、それを失業認定申告書に正直に記載して提出しなければ支給されません。
後者なら、条件に合えば個別延長給付が加算されることもあります。それについても認定日が同じ28週ごとに到来します。もちろん、求職活動実績は必要になります。
給付制限期間の最初の1か月だけはハローワーク又は厚労省が認めている民間の紹介事業者からの紹介により再就職した場合のみ再就職手当、就業手当の申請ができますが、基本的にはどこでどんな形で求職活動を行おうが自由です。
給付が終わった後であっても、ハローワークで職業相談を受けたり、求人の紹介を受けることはできます。
補足について。
そういうことなら、最後の認定日以降は求職活動も、アルバイトも、就職した報告なども必要ないです。
ただし、求職活動をする一つのツールとしてハローワークを利用したり、求人の紹介を受けたり、相談したりと利用するのは構いません。
前者なら、原則28日毎に認定日が到来し、認定日の前日までの失業認定を受けることになります。ただ行けばいいというものではありません。その間に必要な求職活動実績があり、それを失業認定申告書に正直に記載して提出しなければ支給されません。
後者なら、条件に合えば個別延長給付が加算されることもあります。それについても認定日が同じ28週ごとに到来します。もちろん、求職活動実績は必要になります。
給付制限期間の最初の1か月だけはハローワーク又は厚労省が認めている民間の紹介事業者からの紹介により再就職した場合のみ再就職手当、就業手当の申請ができますが、基本的にはどこでどんな形で求職活動を行おうが自由です。
給付が終わった後であっても、ハローワークで職業相談を受けたり、求人の紹介を受けることはできます。
補足について。
そういうことなら、最後の認定日以降は求職活動も、アルバイトも、就職した報告なども必要ないです。
ただし、求職活動をする一つのツールとしてハローワークを利用したり、求人の紹介を受けたり、相談したりと利用するのは構いません。
失業保険の給付額について質問します。
当方、今月の26日で現在の会社を会社都合で解雇されます。
現在、雇用保険被保険者離職証明書に署名捺印するよう会社側から渡され、
内容を確認しています。
今年の2月~今月に渡り仕事の量が少なかった為に休業があり、休業があった月は賃金額が少なくなっています。
賃金額は昨年の10月~今月までの8か月分が記入されており、休業があった月の備考欄に4・5月…全休業、3月…休業22日、2月…休業2日と記入されています。
この場合、休業があった月の賃金の影響で失業保険の給付額が減ったりするのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
当方、今月の26日で現在の会社を会社都合で解雇されます。
現在、雇用保険被保険者離職証明書に署名捺印するよう会社側から渡され、
内容を確認しています。
今年の2月~今月に渡り仕事の量が少なかった為に休業があり、休業があった月は賃金額が少なくなっています。
賃金額は昨年の10月~今月までの8か月分が記入されており、休業があった月の備考欄に4・5月…全休業、3月…休業22日、2月…休業2日と記入されています。
この場合、休業があった月の賃金の影響で失業保険の給付額が減ったりするのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
使用者の責めに帰すべき事由による休業により休業手当が支払われている場合、基本手当額(いわゆる失業保険額)を決める賃金日額は、休業手当額で計算されます。休業手当額は、平均賃金の60%以上ですので、当然、受け取る基本手当額は通常の賃金の時よりも減ることになります。
休業があったから、被保険者期間が足りないとの回答がありますが、使用者の責めに帰すべき休業として休業手当が支払われていれば、被保険者期間の計算の際、現実に労働していなくても、休業手当が支払われた日は賃金支払基礎日数に算入されます。1か月丸々休業であっても、休業手当が11日分以上支払われていれば、被保険者期間1か月とされます。
詳しくは、あなたの住所地を管轄するハローワークで聞いてみてください。
休業があったから、被保険者期間が足りないとの回答がありますが、使用者の責めに帰すべき休業として休業手当が支払われていれば、被保険者期間の計算の際、現実に労働していなくても、休業手当が支払われた日は賃金支払基礎日数に算入されます。1か月丸々休業であっても、休業手当が11日分以上支払われていれば、被保険者期間1か月とされます。
詳しくは、あなたの住所地を管轄するハローワークで聞いてみてください。
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